1 主はモーセに言われた、
2 「イスラエルの人々に告げて、わたしのためにささげ物を携えてこさせなさい。すべて、心から喜んでする者から、わたしにささげる物を受け取りなさい。
3 あなたがたが彼らから受け取るべきささげ物はこれである。すなわち金、銀、青銅、
4 青糸、紫糸、緋糸、亜麻の撚糸、やぎの毛糸、
5 あかね染の雄羊の皮、じゅごんの皮、アカシヤ材、
6 ともし油、注ぎ油と香ばしい薫香のための香料、
7 縞めのう、エポデと胸当にはめる宝石。
8 また、彼らにわたしのために聖所を造らせなさい。わたしが彼らのうちに住むためである。 [1]
9 すべてあなたに示す幕屋の型および、そのもろもろの器の型に従って、これを造らなければならない。
10 彼らはアカシヤ材で箱を造らなければならない。長さは二キュビト半、幅は一キュビト半、高さは一キュビト半。 [2]
11 あなたは純金でこれをおおわなければならない。すなわち内外ともにこれをおおい、その上の周囲に金の飾り縁を造らなければならない。
12 また金の環四つを鋳て、その四すみに取り付けなければならない。すなわち二つの環をこちら側に、二つの環をあちら側に付けなければならない。
13 またアカシヤ材のさおを造り、金でこれをおおわなければならない。
14 そしてそのさおを箱の側面の環に通し、それで箱をかつがなければならない。
15 さおは箱の環に差して置き、それを抜き放してはならない。
16 そしてその箱に、わたしがあなたに与えるあかしの板を納めなければならない。
17 また純金の贖罪所を造らなければならない。長さは二キュビト半、幅は一キュビト半。
18 また二つの金のケルビムを造らなければならない。これを打物造りとし、贖罪所の両端に置かなければならない。
19 一つのケルブをこの端に、一つのケルブをかの端に造り、ケルビムを贖罪所の一部としてその両端に造らなければならない。
20 ケルビムは翼を高く伸べ、その翼をもって贖罪所をおおい、顔は互にむかい合い、ケルビムの顔は贖罪所にむかわなければならない。 [3]
21 あなたは贖罪所を箱の上に置き、箱の中にはわたしが授けるあかしの板を納めなければならない。
22 その所でわたしはあなたに会い、贖罪所の上から、あかしの箱の上にある二つのケルビムの間から、イスラエルの人々のために、わたしが命じようとするもろもろの事を、あなたに語るであろう。
23 あなたはまたアカシヤ材の机を造らなければならない。長さは二キュビト、幅は一キュビト、高さは一キュビト半。
24 純金でこれをおおい、周囲に金の飾り縁を造り、
25 またその周囲に手幅の棧を造り、その棧の周囲に金の飾り縁を造らなければならない。
26 また、そのために金の環四つを造り、その四つの足のすみ四か所にその環を取り付けなければならない。
27 環は棧のわきに付けて、机をかつぐさおを入れる所としなければならない。
28 またアカシヤ材のさおを造り、金でこれをおおい、それをもって、机をかつがなければならない。
29 また、その皿、乳香を盛る杯および灌祭を注ぐための瓶と鉢を造り、これらは純金で造らなければならない。
30 そして机の上には供えのパンを置いて、常にわたしの前にあるようにしなければならない。
31 また純金の燭台を造らなければならない。燭台は打物造りとし、その台、幹、萼、節、花を一つに連ならせなければならない。
32 また六つの枝をそのわきから出させ、燭台の三つの枝をこの側から、燭台の三つの枝をかの側から出させなければならない。
33 あめんどうの花の形をした三つの萼が、それぞれ節と花をもって一つの枝にあり、また、あめんどうの花の形をした三つの萼が、それぞれ節と花をもってほかの枝にあるようにし、燭台から出る六つの枝を、みなそのようにしなければならない。
34 また、燭台の幹には、あめんどうの花の形をした四つの萼を付け、その萼にはそれぞれ節と花をもたせなさい。
35 すなわち二つの枝の下に一つの節を取り付け、次の二つの枝の下に一つの節を取り付け、更に次の二つの枝の下に一つの節を取り付け、燭台の幹から出る六つの枝に、みなそのようにしなければならない。
36 それらの節と枝を一つに連ね、ことごとく純金の打物造りにしなければならない。
37 また、それのともしび皿を七つ造り、そのともしび皿に火をともして、その前方を照させなければならない。
38 その芯切りばさみと、芯取り皿は純金で造らなければならない。
39 すなわち純金一タラントで燭台と、これらのもろもろの器とが造られなければならない。
40 そしてあなたが山で示された型に従い、注意してこれを造らなければならない。 [4]